相続対策のセミナーが開催されるというので聞きに行ってきました。
講師は、ニッセイウエルスの方です。
相続対策として3つ。
1.相続人を確認しておく。
2.流動性の確保。
3.相続税対策。
1~3の流れで話が進みました。
1においては、残す財産の把握、相続人への配分を決めておくことが大切。
誰にどれだけ配分するかを決めておいた方が、協議が長引かない。
2.相続財産の配分が決まるまで銀行預金の封鎖がある。出せても150万円。
財産の配分が決まってなくても、相続税は払わなくてはいけないので、要注意。
3.税制改革で控除額が減ってる。支払う相続税が昔より多くなってる。
余談で、税務署の調査が入ることが往々にしてある。税務署は下調べしてからくるので、追徴課税・重加算税がかかってしまう。
それぞれの問題点に対して保険が活用できる。
1.は、保険契約時に誰がどれだけ受け取るか決めることができる。変更も簡単。
2.保険金は受取人の財産なので手続きが簡単ですぐに現金を受け取ることができる。
3.相続税の控除に保険金枠(500万円×相続人数)がある。
ここまでは、これまでに考えてきたことなのですが、新しい視点で、保険で税金分をまかなう、ということを教えてくれました。
どういうことかというと、ドル建ての一時払いだと、現在金利が高騰しているので、死亡保険金が一括払いの金額の 200%を越える。
講師が示した、財産3億円、相続が配偶者と子供二人の例。
3億だと、2500万円相続税がかかり、受け取るのが2億7500万円。
財産の一部を保険を契約して3000万円一時払いで払い込んでおくと、死亡時に倍の6000万円が保険ですぐさま支払われ、財産が 3億3000万円になる。(為替が同じと場合。円安になってるともっと増えるし、円高だと減る)増えた分で税金を払うことができる。
これは、保険の特性だな。固定金利で、死んだらその時点で200%になって払われる。
5%固定金利のドル建て債権だと20年かかって倍になるけど、保険だと死んだときに倍になる。
一考の余地があると感じました。